2005-02-03 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第1号
まず、天皇の地位につきましては、現行憲法全体があのGHQの特殊な雰囲気のもとでつくられたものであるということで、いろいろと論議すべき点がございますし、また、そういう認識のもとでこの憲法調査会、いろいろな立場の方がそれぞれの御意見をこれまで積み重ねてこられたことと存じますけれども、事天皇制に関する限りは、個人的に私は、現行の憲法規定というのは結果として非常によくまとまっているものだというふうに感じ取っておりまして
まず、天皇の地位につきましては、現行憲法全体があのGHQの特殊な雰囲気のもとでつくられたものであるということで、いろいろと論議すべき点がございますし、また、そういう認識のもとでこの憲法調査会、いろいろな立場の方がそれぞれの御意見をこれまで積み重ねてこられたことと存じますけれども、事天皇制に関する限りは、個人的に私は、現行の憲法規定というのは結果として非常によくまとまっているものだというふうに感じ取っておりまして
私は藤原さんのお人柄大変好きでございますけれども、事天皇陛下に関しましては考え方を基本的に異にいたしております。これだけ政府があるいはマスコミが自粛を自粛するように訴えても、なおかつそういう現象が出る。天皇陛下という方は何と国民の敬愛を一身に集めておられるのだろう、国民が皆陛下の御回復を心底から祈って、そして自粛をしておるのじゃなかろうか、このように私は思います。
なぜならば総理、重光外相が事天皇に関して殊さらに誤ったことを書く、そんなことはありません。また事実でないことを書く、そういうこともありません。こういう手記はあるいは日記は当面他見しないものでありますから、亡くなった後で他見されることもこれは日記としての性質上当然ですから、政治家としても正確を期して書くことは当然これは当たり前だと言わねばなりません。
事天皇に関するものだからですか。ほかは全部信用するんでしょう。これはアメリカから取り寄せた。アメリカは情報の自由法に基づいてちゃんと公表しなくちゃいかぬことになっているんですね。これなんです。これは事実に反する、否定するなんということをはっきり自信を持って言えますか。
だから、その意味では、事、天皇家に関する問題だけに、象徴天皇制を護持しておる日本の現状において、陛下のお墓がどこになるかはちゃんと予定されていいわけです。 宮内庁次長さん、大正天皇のときには、多摩の陵は、陛下がおなくなりになって、急に陵がきまったのじゃないですか。
長いこと読み上げませんけれども、総理もたいへん御心配になって、関係の方々何人もお集めになったり、事、天皇御一家にかかわることだからというので、ずいぶん慎重に法制局の意見を聞いたりおやりになった。そうして記者の方が経過をずっと書いている最後だけ申し上げますが、つまり結局これは、増原さんが内閣委員会で意見を述べたい、経過を説明したいとも言っている。
事、天皇がお住まいになるのですよ。その御用邸購入の実地検査の日にちを長官がお忘れになるというのじゃ問題だと思う。いや、よろしいです。
その背景には、宮内庁筋からの、戦前の栄典制度をそのまま復活することは、よくよく慎重を期すべきである、事、天皇の権威にもかかわる問題である、したがって、十分慎重を期してもらいたい、こういう意味の申し入れがあった、意向が伝えられたという、そういう記事を某雑誌で見たことがあるのですが、これは雑誌に出ておったことですから、はたしてそうであったかどうか、その真偽のほどはわかりませんが、宮内庁としては当然とるべき
で、これはこの前の皇太子殿下の入札の一万円というのは、これはまた問題起こしたのですが、そういうことは別として、やはり事天皇の宮殿、これは天皇の宮殿というよりも、いわゆる国民の宮殿に私は考えるべきでなかろうかと思う。外国使臣なり、あるいは国民が尊敬する、いわゆる象徴天皇の住んでおられるところだということになると思う。そこに一部のそういう人のものだけ受けるということは、私は考え方としては反対です。
この点は御承知のように、今後日本の思想の自由、そういったものを考えて参ります場合に、私は事天皇なるがゆえにきわめて重大だと思うのでございます。
がしかし、繰返し申しますように、事天皇陛下ということにつきましては、日本人である以上は、そういうことはあり得ないと、実際言いのがれじやないのです、そういうふうに信じておつたわけであります。この点はどうぞ十分御賢察願います。
その人の答弁は、事天皇に関し、大権に関することである故に、ここではつきりとした答弁ができないと簡單な答弁でありました。十年後の今日は、貴族院及び華族制度は追放せられたのであります。(拍手) 即ち新憲法第十四條において、すべての國民は法の下に平等である。